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業者からの取引明細をもとに利息制限法で引き直し計算を行います。過払いが発生した場合は、 業者と弁護士・司法書士の間で、返金額がどれくらいかという任意の話し合いを行います。
ただ業者によっては、利息制限法による引き直し計算を行い過払いが発生しそうな場合、当初からの取引明細を出してこないことや、 実際に発生している過払いの金額の半分以下しか返金しないなどと主張する場合もあります。 任意の話し合いで過払いを返金したもらうことができない場合は、裁判という手段をとることになります。
裁判と聞くと、何かすごいもので、近寄りがたいと感じられるかもしれません。ただ過払いに関する裁判については、そこまで難しいものではありません。
もし、業者が取引明細を出してこない場合は、
最初にお金を借りたときに業者と交わした契約書や、通帳を通じて返済をしていた場合はその取引が記載されている通帳、
ATMで返済をしている場合はATMから発行される明細書などを証拠として、
だいたい①いつごろ②いくら借りて③いくら返したのかということを思い出していただいて、
その記憶をもとに利息制限法による引き直しの仮計算を行います。
取引の内容を最初から完全に思い出すということは非常に難しいことです。 だいたいの金額での計算なので、仮計算といいます。 この仮計算の金額をもとに、裁判所に過払い金返還請求の訴えを起こすこと になります。仮計算の場合は、契約書や通帳、明細書などの証拠がたくさんあるほど、 より正確な数字を出することができるので、裁判においても主張が認められやすくなります。
また、どうしても取引の内容を思い出すことができず仮計算も難しい場合は、裁判所に対して、 文書提出命令申立て(裁判所から業者に対して取引明細を提出するよう命令して下さいという申立て)をすることもできます。
なお、業者が取引当初からの取引明細を開示していても、過払い金をいくら返金するかという点で折合いがつかない場合もあります。その場合、 取引明細を利息制限法で引き直し計算をして発生した過払い金の金額をもとに、裁判所に過払い金返還請求の訴えを起こすことになります。
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