HOME > 「過払い金返還請求訴訟の手続」流れ
業者が、①取引当初からの明細を出してこない場合②過払い金の返還に同意しない場合 ③返還の金額で折り合いがつかない場合などは、過払い金返還請求訴訟を起こすことになります。 過払い返還請求訴訟は、弁護士や司法書士に依頼して起こすこともできますが、もちろん自分でも起こすことができます。
①何年何月何日にいくら借りて②何年何月何日にいくら返したというのが、全部記載されているものでしたら、利息計算が可能です。 電話、あるいは文章で現在の支払義務の額を明確にしたい旨、伝えて開示してもらう。
訴状は個々の状況によって異なりますので司法書士等に作成のご相談をされることをおすすめします。
返還を求める過払いの金額によって、申立てを行う裁判所が簡易裁判所か地方裁判所の どちらかになります。どこの裁判所に申し立てればいいかわからない場合は、 近くの裁判所に、住所と請求する過払い金の額を伝えて、管轄の裁判所を 聞いていただけたらと思います。
裁判所により指定された期日に裁判所に出向き、ご自身の主張をそのまま述べていただいたら結構です。 最初に出しておく訴状がしっかりできていたら、裁判官も訴状を読んでいますので、 それほど内容について突っ込まれることもありません。 通常は裁判官が両当事者に和解を勧めますので、あまり訴訟を長引かせなくない場合は、 和解をしてもいいかと思います。そうすれば後は業者からの入金を待つだけです。 裁判所で和解をして業者が返金しないということは基本的にありえません。 なお、業者と折り合いがつかず、和解が難しい場合は、そのまま裁判を続けていき、 裁判官による判決をまつことになります。しかし、ほとんど場合は裁判の途中 で和解が成立します。
以上が過払い金返還請求訴訟の基本的な流れですが、ケースによっては利息制限法の 計算し直しによる過払い金の返還請求が認められない場合もあります。(貸金業規制法によるみなし弁済の主張)
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