HOME > 「過払い金返還までの手続」流れ
過払い金を業者から返還してもらうまで基本的に以下のような1~7までの手続の流れとなっています。
弁護士や司法書士との面談により債務整理(任意整理)、自己破産、民事再生など債務整理の方法を決めます。 その前に相談者の方の家計の状況や債権者との取引内容など詳細な情報を把握する必要があります。
債務整理(任意整理)で受任することが決まれば、弁護士や司法書士が受任通知を各債権者に送付します。 この受任通知の送付により業者から本人への請求が禁止されます。
受任通知送付をすると、業者が取引明細を開示してきます。
業者が開示してきた取引明細をもとに、過去の取引を全て利息制限法の上限利率で 計算し直します。計算の結果、借金の残高がなくなり、むしろマイナスになることがあります。このこと過払いといいます。
利息制限法で引き直し計算をした過払い金額をもとに、業者に返還するよう請求します。
返還する金額や時期など、業者と折り合いがついたら、和解契約を締結します。
業者から、過払い金が返還されます。
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